関税・税金・決済管理

ebayの消費税還付はインボイスで減る?全額戻す3つの道と9月の期限

輸出販売で払った消費税が還付として戻ってくる仕組みを表したイラスト

こんにちは。eBay Export Chartbook運営者のJです。

ebayの消費税還付って、気になりますよね。

 

「輸出すれば消費税が戻ると聞いたけれど、制度が変わって減ったらしい」。そんな声をよく見かけます。

もちろん、メルカリやヤフオクで個人から仕入れている方ほど不安になりますよね。

結論から言うと、フリマ仕入れが中心でも全額を取り戻せる道は残っています。

 

しかも2026年は制度の節目の年です。未登録の仕入先から80%を差し引ける経過措置は、9月30日までとなっています。

つまり、10月からは差し引ける割合が変わります。

この記事では、輸出免税と還付の仕組みから整理します。さらに少額特例や古物商特例、必要な書類、入金までの期間まで一次情報でまとめました。

難しい言葉はそのつど噛み砕いて進めますので、焦らず一緒に確認していきましょう。

 

この記事のポイント

  • eBay輸出の売上は消費税が免税。仕入れや経費で払った消費税は申請で取り戻せる
  • 還付に必要なのは「課税事業者」「原則課税」「書類の提出」の3つ
  • 未登録の仕入先からの控除は2026年9月30日まで80%、10月から70%へ
  • 税込1万円未満の仕入れは帳簿だけで全額控除。古物商許可があれば金額を問わず使える

 

ebayの消費税還付とインボイスの仕組みを整理しよう

まずは「なぜ戻ってくるのか」という土台から整えます。ここが分かると、制度変更の影響も自分ごととして判断できます。

もちろん、税金の話は身構えてしまいますよね。ただし順番に見ていけば、決して難しい話ではありません。

 

eBay輸出の売上に消費税がかからない理由

国内仕入れと海外向け販売で消費税の扱いが変わることを表したイラスト

eBayで海外のバイヤーに商品を売ると、その取引には消費税がかかりません。これは「輸出免税」と呼ばれるルールです。

というのも、消費税は国内で消費されるモノやサービスにかかる税金だからです。

 

海外へ渡った商品は、日本国内では消費されません。そのため、日本の消費税を課す理由がないと考えられています。

実際に国税庁も、輸出として行われる資産の譲渡は消費税が免除されると示しています。ちなみに国際郵便のような輸送も免税の対象です。

(出典:国税庁「No.6551 輸出取引の免税」)

 

ここで大切なのは、免税になるのが売上の消費税だけという点です。仕入れるときは、しっかり10%を払っていますよね。

たとえば1万円で仕入れれば、その中に約909円の消費税が含まれます。ところが海外に2万円で売っても、消費税は受け取りません。

 

つまり「売上は免税なのに仕入れでは払っている」という状態です。この払いすぎた分を取り戻す手続きが、消費税還付になります。

逆に言えば、免税になっただけでは手元のお金は1円も増えません。だからこそ、輸出免税と還付はセットで理解したいところです。

 

払った消費税が戻ってくる仕組みと目安の金額

還付の対象は、商品の仕入れだけではありません。実は、事業に使った経費の消費税もまとめて対象になります。

具体的には、梱包資材や国内送料が入ります。加えてeBayのストア料金や落札手数料、リサーチツールの利用料も含まれます。

 

計算の考え方も難しくありません。税込の合計を1.1で割り、10%を掛けた金額が戻る目安になります。

たとえば年間の仕入れと経費が税込100万円なら、約9万円が目安です。さらに240万円なら約21万8,000円と、規模に比例して増えます。

 

もう少し踏み込むと、「課税売上割合」という考え方が関わります。輸出免税の売上は、この割合の分子にも分母にも入る扱いです。

そのため、eBay輸出がほぼすべてなら割合は100%に近くなります。ちなみに国税庁の基準では、95%以上かつ課税売上高5億円以下なら全額を控除できます。

 

つまり、輸出専業のセラーほど効果を丸ごと受け取りやすい構造です(あくまで一般的な目安です)。

ちなみに副業として月5万円ずつ仕入れる方なら、年間で約5万5,000円が目安になります。まずは自分の年間仕入れ額を出すところから始めてみてください。

送料そのものを軽くしたい方は、ebayの国際送料を抑える発送のコツもあわせてご確認ください。

 

還付を受けられる人と受けられない人の分かれ道

還付を受けるための課税事業者かインボイスかの選択を分かれ道で表したイラスト

結論から言うと、還付には3つの条件がすべて必要です。ひとつでも欠けると、いくら払っていても1円も戻りません。

まず1つ目は「課税事業者」であることです。国税庁は、免税事業者は仕入れの消費税を控除できないと明記しています。

 

次に2つ目は「原則課税」を選んでいることです。簡易課税では売上から税額が決まるため、還付は発生しません。

ちなみに見落とされやすいのが2割特例です。こちらも売上の税額から納税額を計算するため、還付にはつながりません。

 

そして3つ目は「申告書類をきちんと出す」ことです。還付は自動では発生せず、申告して初めて動き出します。

では、どうやって課税事業者になるのでしょうか。方法は2つあります。

 

ひとつは「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に出す方法です。たとえば翌年から切り替えたい個人事業者なら、その年の12月31日が期限です。

もうひとつはインボイス登録をする方法です。登録日が2029年9月30日までの日を含む課税期間なら、選択届出書がなくても登録できます。

 

ただし、心に留めておいてほしいことがあります。いったん課税事業者になると、原則2年間は免税事業者に戻れません。

もし売上が伸びて納税が発生しそうなら、そこも含めて考えたいところです。迷うときは、税務署や税理士に相談してから決めると安心できます。

(出典:国税庁「No.6613 免税事業者と仕入税額の還付」「No.6501 納税義務の免除」)

 

2026年10月に控除割合が80%から70%に変わる

還付申請の期限が迫っていることをカレンダーと砂時計で表したイラスト

2023年10月に始まったインボイス制度は、登録した事業者の請求書を保存しないと仕入れの消費税を差し引けない仕組みです。

ですから、仕入先が未登録だと控除が減ると心配されるわけです。

 

とはいえ、いきなりゼロになるわけではありません。未登録の相手からの仕入れでも、一定割合を差し引ける「経過措置」があります。

ここが今回いちばんお伝えしたい点です。この割合は令和8年度の税制改正で見直され、2026年10月からは50%ではなく70%になりました。

 

実際に国税庁が公表しているスケジュールを整理すると、次のようになります。

 

未登録の仕入先から控除できる割合(令和8年度税制改正後)
期間 控除できる割合 改正前の予定
① 2023年10月1日〜2026年9月30日 80% 80%(同じ)
② 2026年10月1日〜2028年9月30日 70% 50%だった
③ 2028年10月1日〜2030年9月30日 50% 50%
④ 2030年10月1日〜2031年9月30日 30% 控除なし
⑤ 2031年10月1日〜 控除なし

 

改正前は、2026年10月にいきなり50%へ下がる予定でした。そこから70%スタートの段階的な引き下げに変わり、期間も2年延びています。

ですから「2026年10月から50%」と覚えている方は、そこだけ上書きしてください。数字が違うと、還付額の見積もりも変わります。

 

とはいえ、80%が使えるのは2026年9月30日までです。そのため今期の仕入れをどう扱うかは、早めに整理したいところです。

くわしい改正内容は国税庁の令和8年度税制改正によるインボイス制度の見直しでご確認ください。

 

未登録の仕入先でも全額控除できる2つの特例

ここからが本題です。実は、相手が未登録でも100%控除できる道が2つ用意されています。

もちろん私自身、この2つを知る前と後では仕入れのときの気持ちがまったく変わりました。

 

まず1つ目は「少額特例」です。税込1万円未満の仕入れなら、帳簿の保存だけで控除を受けられます。

ちなみに国税庁のQ&Aでは、相手が未登録でも1万円未満なら対象になると明記されています。ここがフリマ仕入れの方には大きいところです。

 

対象は、基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者です。または特定期間の課税売上高が5,000万円以下でも使えます。

適用できるのは2023年10月1日から2029年9月30日までです。ただし判定は1回の取引ごとなので、5,000円と7,000円を同時に買うと1万2,000円で判定されます。

 

次に2つ目は「古物商特例」です。古物営業法の許可を持つ古物商が、販売用の中古品として買い取る場合が対象になります。

この場合は金額を問わず、帳簿の保存だけで控除できます。ただし1万円以上では相手の住所と氏名の確認が必要で、自分で使う備品は対象外です。

 

古物商許可の申請手数料は19,000円です(🟡取得までの期間は都道府県によって異なります)。ですから中古品を軸に扱うなら、取得を検討する価値があります。

つまり控除の道は「少額特例」「古物商特例」「経過措置」の3層構造です。この順で当てはめれば、取りこぼしはかなり減らせます。

 

未登録の相手から仕入れたときに使える3つの道
控除の道 使える条件 割合 いつまで
少額特例 1回の取引が税込1万円未満/基準期間の課税売上高1億円以下など 100% 2029年9月30日
古物商特例 古物商許可あり/販売用の中古品として買い取る 100% 期限なし
経過措置 上の2つが使えないとき(帳簿と請求書等の保存が必要) 80→70→50→30% 2031年9月30日

 

フリマ仕入れが匿名のときはどう記録する?

フリマアプリでは、相手が匿名のまま取引が終わることも多いですよね。「帳簿に何を書けばいいの」と迷う方は少なくありません。

実は国税庁が、令和8年4月に改訂したQ&Aで具体的な考え方を示しています。

 

まず、相手が登録事業者か分からないときの確認方法です。メッセージ機能などで登録番号を尋ね、連絡がなければ消費者として扱う旨を伝えておきます。

そのうえで返信がなければ、未登録の者として扱って差し支えないとされています。ですから定型文をコピーできるようにしておくと楽になります。

 

次に帳簿の書き方です。経過措置を使う場合、相手方の名称は「フリマアプリ等の名称及びアカウント名」で差し支えありません。

つまり「○○フリマ △△△」といった形で問題ないわけです。実際の記載例では、摘要欄に「80%対象」のような区分も添えられています。

 

一方、古物商特例を使う場合は条件が変わります。対価が1万円以上だと本人確認が必要になり、帳簿にも住所と氏名を書きます。

反対に1万円未満なら古物台帳への記載は不要です。そのため匿名の取引でも、古物商特例を使えます。

 

その仕入れ、どの道が使える?

スタート/インボイス未登録の相手から仕入れた

Q1:1回の取引は税込1万円未満ですか?
はい → 少額特例で100%控除(帳簿の保存だけでOK)

▼ いいえ

Q2:古物商許可を持ち、販売用の中古品として買いましたか?
はい → 古物商特例で100%控除(住所・氏名の確認と記載が必要)

▼ いいえ

経過措置で控除(2026年9月30日まで80%/10月から70%)
帳簿の相手方名は「フリマアプリ名+アカウント名」で差し支えありません

 

1万円未満でも本人確認が必要になる商材があります

古物営業法では、1万円未満でも本人確認や記帳義務が生じる商材があります。具体的には家庭用コンピュータゲーム・CD・DVD・書籍・自動二輪車および原動機付自転車などです。eBayでよく扱うジャンルが含まれるので、仕入れる前に確認しておくと安心です。

 

ちなみに取引画面を証拠として保存する場合は、電子帳簿保存法に準じた方法が必要です。スクリーンショットをフォルダに入れるだけの運用は避けましょう。

 

ところで、税金まわりでもう一つ迷いやすいのが買い手の国でかかる関税です。輸出側の消費税と混同しやすいので、あわせて整理しておくと迷いません。

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ebayの消費税還付をインボイス時代に取りこぼさない手順

ここからは、実際に還付を受けるための手順を見ていきます。まず戻る金額の試算、次に必要な書類、最後に入金までの流れを整理します。

もちろん一つずつ進めれば、初めての方でも十分に対応できます。

 

いくら戻る?改正後の数字でシミュレーション

数字で見たほうが早いので、具体例で計算してみます。たとえば年間の仕入れ・経費が税込120万円のケースです。

内訳は、登録済みの仕入れが40万円、未登録のフリマ仕入れが80万円とします。

 

まず登録済みの40万円分です。ここに含まれる消費税は約3万6,000円で、全額を控除できます。

次に未登録の80万円分です。含まれる消費税は約7万2,000円ですが、ここから分かれ道になります。

 

もし1件が税込1万円未満なら、少額特例で約7万2,000円を全額控除できます。一方、特例が使えない場合は経過措置の出番です。

そこで3つのパターンを並べると、差の大きさがはっきりします。

 

年間の仕入れ・経費が税込120万円(登録済40万円+未登録80万円)の場合
未登録分の扱い 未登録分の控除 還付の目安(合計)
少額特例または古物商特例が使える 約7万2,000円(100%) 約10万9,000円
経過措置のみ(2026年9月30日まで) 約5万8,000円(80%) 約9万4,000円
経過措置のみ(2026年10月1日から) 約5万円(70%) 約8万7,000円

※税込金額を1.1で割って10%を掛けた概算です。実際は課税期間全体で計算するため端数が生じます(あくまで一般的な目安)。

 

このように、同じ仕入れでも2万円以上の差が出ます。だからこそ、少額特例と古物商特例が効いてくるわけです。

つまり仕入れの単価と点数を意識するだけでも、戻る金額は変わります。

 

揃えておく書類と7年保存のルール

還付申告では、通常の申告書に加えて添付する書類があります。まず国税庁の様式ページに正式名称が載っているので、そのまま覚えるのが早道です。

提出するのは申告書第一表と、第二表「課税標準額等の内訳書」です。加えて付表2-3「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」も必要になります。

 

さらに還付申告では「消費税の還付申告に関する明細書」を添えます。個人事業者用と法人用があるので、自分に合うほうを選んでください。

ちなみにこの明細書は、還付が出るときだけ必要です。忘れやすいので、申告前のチェックに入れておくと安心できます。

 

一方、提出はしないけれど手元に残す書類もあります。具体的には領収書やレシート、帳簿、そして輸出を証明する書類です。

これらは提出ではなく、保存しておくことが要件になっています。ですから求められたときにすぐ出せる状態が理想です。

 

📤 税務署に提出するもの

  • 申告書第一表「消費税及び地方消費税の申告書」
  • 申告書第二表「課税標準額等の内訳書」
  • 付表2-3「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」
  • 「消費税の還付申告に関する明細書」(還付申告のときだけ必要)

📁 手元に7年間保存するもの

  • 仕入れの領収書・レシート
  • 日々の帳簿(仕入先の登録番号・特例に該当する旨を記載)
  • 輸出を証明する書類(輸出許可書または引受けを証する書類と発送伝票の控え)
  • 古物台帳(古物商特例を使う場合)

 

保存期間は7年間と決まっています。もし古物台帳を付けているなら、その台帳も同じ期間の保存が必要です。

ちなみにクラウド会計ソフトを使うと、領収書の画像と帳簿がひもづきます。反対に紙とデータが散らばると、いざというときに探せません。

 

私がおすすめしたいのは、月末に30分だけ時間を取る運用です。その月の領収書と控えをまとめ、登録番号を控えておくだけで十分です。

もし直前にまとめてやろうとすると、たいてい書類が足りなくなります。つまり少しずつ積み上げるほうが、結果的に早く終わります。

 

郵便で送ったときの輸出証明と20万円の壁

仕入れと発送の証憑となる書類を窓口で受け取る様子のイラスト

輸出免税を受けるには「たしかに海外へ送りました」という証明が要ります。そこで基準になるのが20万円というラインです。

まず1回の発送が20万円を超える場合は、税関長が証明した輸出許可書が必要になります。

 

一方、20万円以下の小包やEMSなら証明の方法が変わります。具体的には、日本郵便から交付される引受けを証する書類と発送伝票の控えです。

この書類には、事業者の氏名や品名、数量、価額が記載されている必要があります。さらに受取人と引受年月日も欠かせません。

 

また20万円以下の通常郵便物では、品名と数量・価額を追記した引受証明の書類を保存します。少し手間ですが、追記すれば証明として使えます。

実際にeBayセラーの多くは、1回の発送が20万円以下に収まるはずです。だからこそ、窓口で控えを受け取る習慣づけが効いてきます。

 

ちなみにこの証明書類も、保存期間は7年間です。発送のたびに増えるので、月ごとにファイリングしておくと後が楽になります。

発送のたびに増える書類の扱いに迷っている方は、ebayの納品書を入れるかどうかの判断もあわせてご確認ください。

 

eBay手数料にかかった消費税も取り戻せる

取引データをダウンロードして申告用に集計する様子のイラスト

見落とされがちなのが、eBayに払っている手数料です。実はここにも消費税がかかっていて、還付の対象になります。

eBayは2023年10月分から、インボイス制度に対応した適格請求書を発行しています。ダウンロード先はPayments>Reports>Tax invoicesです。

 

さらに登録番号も公表されています。eBay Marketplaces GmbHの適格請求書発行事業者登録番号はT1700150104215です。

つまり、手数料分の消費税は控除の根拠がはっきりしている状態です。ちなみに概要はPDFで、明細はCSVで受け取れます。

 

そこで中身も見ておきましょう。課税対象はPromoted listing fees(広告機能)とFinal value fees(落札手数料)です。

加えてSubscription and onetime fees(ストア手数料など)も対象です。さらにInternational fees(海外決済手数料)も課税対象になります。

 

反対に、Dispute fees(支払い異議申し立て)やShipping fees(配送ラベル)は課税対象外です。

また請求書の一番下にある「JCT at 10% in JPY」が、手数料分の消費税額になります。

くわしくはeBay公式:eBay Marketplaces GmbHにおけるインボイス制度への対応で確認できます。

 

届出から入金までの流れと税理士に頼む判断

帳簿付けから申告までの流れを表した図解イラスト

手続きの流れは大きく4つです。届出を出し、記録を残し、申告し、入金を待つという順番になります。

まず届出です。課税事業者選択届出書か、インボイス登録のどちらかで課税事業者になります。

 

次に記録です。仕入れのたびに領収書を残し、発送のたびに引受けを証する書類を受け取ります。

そして申告です。個人事業者の期限は翌年3月31日、法人は課税期間の末日の翌日から2か月以内です。

 

最後が入金です。国税庁は、e-Taxで提出された還付申告は3週間程度で処理していると案内しています。

一方、確定申告期間中に書面で提出した場合は1か月から1か月半が目安です。

ただし訂正申告や書類の不備があると、e-Taxでも3週間程度の対象から外れるとされています。

 

届出から還付金の入金までの流れ

1|課税事業者になる
課税事業者選択届出書を出す、またはインボイス登録をする

2|日々の記録を残す
領収書・引受けを証する書類・仕入先の登録番号を保存(7年間)

3|還付申告を提出する
個人は翌年3月31日まで/法人は課税期間の末日の翌日から2か月以内

4|還付金が振り込まれる
e-Taxならおおむね3週間/確定申告期間中の書面は1か月〜1か月半が目安

 

還付金の振込口座には条件があります

口座名義に屋号や事務所名が含まれていると、還付金を振り込めません。申告者本人の氏名だけの口座を指定してください。また一部のインターネット専用銀行は振込みに対応していない場合があるため、事前に確認しておくと安心です。

 

もっと早く受け取りたいなら、課税期間を3か月ごとや1か月ごとに短縮する方法もあります。ただし、いったん選ぶと2年間はやめられません。

 

最後に、自分でやるか税理士に頼むかにも触れておきます。判断の軸は、仕入れの規模と使える時間です。

  • 自分で申告する:費用がかからず仕組みへの理解が深まる。反面、帳簿や書類の整理を自分で抱える
  • 税理士に依頼する:インボイスや古物商特例の判断を任せられる。反面、申告料や顧問料がかかる

 

費用の相場は事務所によって差が大きいのが実情です(🟡金額は事務所によって大きく異なります)。

そこで、まず1年だけ自分で申告してみる進め方もあります。仕組みが分かると、税理士との会話もスムーズになります。

 

ここで紹介した内容は、制度の一般的な説明です。個別の判断は事業の実態によって変わりますので、最終的には所轄の税務署や税理士にご確認ください。

 

自分で申告するなら、まず会計ソフトを無料で試して1年分の帳簿を入れてみるのが確実です

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よくある質問(FAQ)

eBay輸出と国内販売の両方をしている場合はどうなりますか?
計算
同じ申告書のなかで相殺されます。輸出分の還付税額と国内分の納付税額を合わせて計算し、その差額を受け取るか納めるかが決まります。輸出の割合が高いほど、還付になりやすい形です。
2割特例や3割特例は、輸出中心のセラーにも関係ありますか?
制度理解
還付を受けたいなら、どちらも選びません。2割特例は売上の税額をもとに納税額を決める仕組みなので、輸出免税で売上の税額がないと還付は出ないからです。個人事業者向けの3割特例(令和9年分・令和10年分)も、同じ考え方になります。
還付金はどうやって受け取りますか?ゆうちょ銀行でも大丈夫ですか?
受け取り
預貯金口座への振込みか、ゆうちょ銀行の店舗・郵便局の窓口で受け取る方法があります。ゆうちょ口座を指定するときは、通帳の5桁の記号と2〜8桁の番号をつなげた記号番号だけを書きます。振込用の店名や口座番号は記載しません。
仕入先がインボイス登録しているかを確認する方法はありますか?
確認方法
国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで、登録番号から検索できます。相手から番号を教えてもらえたら、そこで実在を確かめておくと安心です。番号が分からないときは、メッセージで確認し、返信がなければ未登録の相手として扱って差し支えありません。

【まとめ】ebayの消費税還付とインボイスで押さえる要点

ここまで、ebayの消費税還付とインボイス制度の関係を整理してきました。制度は動きますが、押さえる軸は変わりません。

そこで最後に、大切なところをまとめておきます。

 

  • eBay輸出の売上は輸出免税。仕入れ・経費で払った消費税は申告で取り戻せる
  • 還付の3条件は「課税事業者」「原則課税」「書類の提出」。簡易課税と2割特例では還付は出ない
  • 未登録の仕入先からの控除は2026年9月30日まで80%、10月から70%へ(改正で50%から緩和)
  • 税込1万円未満は少額特例で全額控除。古物商許可があれば金額を問わず帳簿保存で控除できる
  • 輸出証明と帳簿は7年保存。e-Taxなら還付までおおむね3週間が目安

 

インボイス制度が始まってから、還付をあきらめたという声も聞きます。けれども実際には少額特例と古物商特例があり、フリマ仕入れでも十分に戦えます。

 

そして2026年9月30日という区切りは、もうすぐそこです。今期の記録を整えておけば、来年の申告はぐっと楽になります。

まずは今日、領収書を1枚残すところから始めてみませんか。

 

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